○建築基準法第22条による区域
昭和26年10月1日告示第110号
建築基準法第22条による区域
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のとおり指定する。
川崎市全域
附 則
(平成12年5月25日告示第287号)
この告示は、平成12年6月1日から施行する。